退職後の健康保険はどうなるの?

退職健康保険

60歳未満で退職した場合、健康保険をどうするかについては2つの選択肢が考えられます。 つまり、国民健康保険に加入するかあるいは健康保険の任意継続被保険者制度を利用するかです。

では実際どちらにすればいいのでしょう。 それを決める前にそれぞれの制度の特徴を知っておく必要があるでしょう。

@国民健康保険と健康保険の共通点って?

退職健康保険

まずは国民健康保険と健康保険の共通点を見てみると、両制度ともに業務とは関係なく病気やケガをした場合に保険給付が受けられることです。 また自己負担額は双方ともに一律3割(被保険者、被扶養者の年齢により1割または2割)となっていることも共通しています。

A国民健康保険と健康保険の相違点って?

次に国民健康保険と健康保険の相違点について見てみましょう。 まず給付の内容に差があり、その最大の相違点といえば健康保険の給付のほうが手厚いといえる点でしょう。 というのは、傷病手当金と出産手当金という2つの手当金が健康保険にはあるけれども、国民健康保険では支給されないからです。

退職健康保険

国民健康保険にもこれら2つの手当金に関する規定はあるにはあるのですが、任意給付というかたちがとられていて、つまりは給付するかしないかは各市区町村の裁量で決められており、現実問題として財政難のため実施していない市区町村がほとんどであるといいます。 また2つの手当金のうち傷病手当金などは特に価値の高いものだといえます。

つまり傷病手当金というのは、病気やケガで働けなくなった場合に1年6ヶ月の間、給与の6割相当の額を支給してくれるという制度だからです。 ほかの相違点としては、保険料の違いがあります。 健康保険の保険料は、月額の給与を一定の枠に当てはめた標準報酬月額の8.2%(介護保険料率を除く)を会社と半分ずつ負担することになっています。

一方国民健康保険の保険料は、市区町村ごとに前年の所得に基づいて計算されることになります。ただ市区町村の財政事情による格差を防ぐため、年間53万円という上限が設けられているようです。


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