退職後の年金はどうなるの?

退職すると年金はどうなるのでしょうか。 会社員である間は、基本的には厚生年金に加入していることになっています。 そして退職後すぐに再就職をすれば就職先で継続の手続きをしてもえるので問題はないでしょう。 しかし、退職して再就職するまで間があるという人の場合は気をつけなければなりません。そのような人の場合、厚生年金に加入しつづけることが不可能になるため、国民年金に加入する必要がでてきます。

@年金制度の基本

退職後の年金はどうなるの?

現在国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の国民が加入の対象になっており、その加入資格によって第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者に分かれています。 第1号被保険者というのは、主に自営業者やフリーランス、学生、農林漁業従事者、無職の人がその加入資格者となっています。

また第2号被保険者というのは、会社員や公務員など厚生年金や共済年金に加入している本人が加入資格者となります。 そして第3号被保険者というのは、第2号被保険者に扶養されている配偶者がその加入資格者ということになっています。 それぞれの保険料は、第2号、第3号被保険者の場合は、一括して各年金制度が負担することになっているのですが、第1号被保険者は一律13300円を支払わなければなりません。

A国民年金に加入するには?

退職後の年金はどうなるの?

退職後、再就職先が決まっていなければ国民年金に加入する必要があります。 加入しないままでいると、年金の未払い期間ができてしまい、将来の年金受給額が減らされてしまったり、最悪の場合受給の資格すら失ってしまいかねないのです。 では、加入するにはどうすればいいのでしょうか。 まず、加入の手続きは退職の翌日から14日以内に行う必要があり、場所は住所地の市区町村役場で行うことになります。

そして手続きには年金手帳と印鑑、そして離職票など退職日を証明する書類が必要となります。 この手続きによって退職前の第2号被保険者から第1号被保険者に変更となるわけですが、もし配偶者がいる場合には、配偶者もまた第1号被保険者となるので気をつけましょう。 基本的に変更手続きは退職後14日以内に行わなければならないのですが、何らかの事情で遅れた場合は、2年以内ならさかのぼって保険料を支払うことができますので安心しましょう。

B再就職したらどうすればいい?

再就職した場合は、再び厚生年金に加入することになります。 それには再び手続きが必要になり、国民年金に加入した時と同じ窓口で、第2号被保険者への種別の変更手続きを行うことになります。 また配偶者が再び第3号被保険者となる場合は、その変更手続きも行っておきましょう。 その際も印鑑や年金手帳が必要となりますので忘れないようにしましょう。


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