退職後の年金手続きについて

退職しようとするとき忘れてはいけないのが年金のことです。 退職をしてからすぐに就職するような場合は、就職先の会社で手続きをしてくれるので問題はないのですが、しばらく休むという場合は必ず国民年金への手続きをしておかなければなりません。

よく年金制度は自分がもらう頃には崩壊しているだろうから納めなくてもいいというふうに考える人もいるかもしれませんが、今のそして今後の超高齢化社会という状況からして公的年金制度がなくなるということはまず考えられないでしょう。

@職業によって異なる年金制度って?

退職後の年金手続きについて

民間のサラリーマンやOLの場合は、退職するまで厚生年金保険と国民年金に、また公務員の場合だと、共済組合と国民年金に加入することになっています。 というのはこれはもともと職業別に異なる年金制度であったのを、昭和61年から日本国民は全員国民年金に加入するという制度にしたため、その結果として2つの年金制度に加入するということになってしまったのです。

A年金制度ってどうなってるの?

退職後の年金手続きについて

公的年金は一定の期間加入していないと年金が全くもらえないという仕組みになっています。 このことを受給資格期間と呼びます。 そしてその受給資格期間は原則として25年間とされています。 つまりは25年間加入してはじめて年金が支給されるのです。 また生まれた年や加入していた年金制度によっても、支給される額は異なってきます。

例えば自営業者の場合なら、65歳から国民年金から老齢基礎年金という年金が支給されることになっているのですが、年金額は20歳から60歳まで40年間保険料を払いつづけた場合、79万4500円(平成16年度価額)となっています。 また40年に満たない場合はその分だけ減額されるという仕組みになっています。

Bサラリーマンの年金はどうなってるの?

民間のサラリーマンの場合なら、その人の生年月日に応じて厚生年金から老齢厚生年金を受け取ることができる時期が異なってきます。 例えば、厚生年金からの老齢厚生年金は60歳から65歳までの間支給される「部分年金」と「特別支給の老齢基礎年金」、そして65歳以降支給される「老齢厚生年金」に分けることができるのですが、男性では昭和36年4月2日以後、女性では昭和41年4月2日以後に生まれた人は原則として65歳以降しか年金の支給はされないことになっているのです。

その年金額はその人の給与と加入していた期間に応じて支給されるという仕組みになっています。 例えば35年間働いた人の場合だと、その人の平均額は「部分年金」が10万円前後、そして「特別支給の老齢基礎年金」と65歳以後の年金「国民年金の老齢基礎年金」と「厚生年金の老齢厚生年金」とをあわせた額、月額22万円前後が支給されることになります。


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